FPがしてはいけないことって何だっけ?
テストでどんな問題が出題されやすいの?
そんな疑問についてまとめました。
- FPについて
- FPが守るべき原則について
- FPと関連法規について
- 出題されやすい問題について
『FPと倫理』では、FPが守るべき原則と禁止されている業務について学習します。
結論からですが、『FPが守るべき原則』と『FPと関連法規』以外については、過去問題にはあまり出題されていません。
しかし、何時でもテストができるCBT試験の場合は、テキストを細かく読み込まないと解けない問題が出題される可能性があります。
FPとして仕事をするために、必ず覚えておかなければいけない内容なので、今のうちに覚えておきましょう。
本記事では、『FPと倫理』の重要なポイントのまとめ解説と練習問題を出題していきます
FPの基本
ライフデザインとライフプランニング
結婚したい・子供がほしい・外国で生活したいなど、将来に自分がやりたい目標のことがライフデザインです。
結婚について | 結婚したい or 結婚したくない |
子供について | ほしい or ほしくない |
住宅について | 賃貸 マンションの購入 一軒家の購入 |
退職後の生活 | 国内で生活 or 海外移住 |
30歳で結婚・40歳で住宅を購入・55歳で海外移住など、生活設計(ライフプラン)を立てることをライフプランニングといいます。
上記の内容については、過去問題にあまり出題されませんが、FPがどのような仕事なのか覚えておきましょう。
FPとは
FP(ファイナンシャルプランナー)とは、上記のライフプランに必要な資金計画について、アドバイスをする専門家のことです。
仕事の例としては、お客様の加入されている保険の診断・ローンの返済プランなどについてアドバイスをしています。
お客様に適切なアドバイスをする為に、収入・資産状況・家庭事情などのプライベート情報について、詳しく把握しましょう。
お客様のプライベート情報を把握しないと、詳しい資産計画を立てることができません。
お客様のプライベート情報を把握するには、お客様の信頼を得ることが重要になります。
FPが守るべき原則
FP3級で学習する職業的原則については、『顧客の利益優先』と『秘密の保持』の2つです。
『秘密の保持』については、2024年5月の学科試験で出題されていました。
『秘密の保持』については、過去問題であまり出題されていませんでしたが、覚えておいて損はありません。
それでは次の段落で、FPが守るべき2つの原則を解説します。
顧客の利益優先
まず最初に、『顧客の利益優先』について解説します。
顧客の優先利益とは、FPがお客様の立場になり、お客様の利益を優先したプランニングを行うことです。
つまり、生命保険を取り扱えるFPが、自分の利益を優先した保険商品をお客様に提案してはいけません。
ただし、お客様の知識と判断が誤っている場合は、修正をする必要があります。
主な例は、生命保険金の課税関係を間違って認識している場合です。
秘密の保持
次に、『秘密の保持』について解説します。
秘密の保持とは、お客様から得た個人情報をお客様の許可なく、他の人に漏らしてはいけないというルールです。
ただし、FPの業務を行う時に必要な場合(他の専門家に判断をあおぐ場合)は、お客様の許可を貰えれば問題ありません。
主な例として、弁護士資格のないFPが弁護士にお客様の相続放棄について、相談する場合です。
FPと関連法規
FP業務は、保険分野・財務分野・法律分野など、さまざまな領域にわたります。
しかし、保険募集人・税理士・弁護士などの資格を持った専門家ではないとできない業務がある為、注意しましょう。
FP業務と弁護士法
1つ目に、FPと弁護士法について解説を行います。
弁護士の資格を持たないFPは、相続放棄や遺言書の作成指導などの法律判断や法律事務を行うことができません。
ただし、FPは法律の一般的な解説や公正証書の証人等をすることができます。
FP業務と税理士法
2つ目に、FP業務と税理士法について解説します。
税理士の資格を持たないFPは、無償でも、具体的な税務相談や税務に関する書類の作成などをしてはいけません。
ただし、一般的な税法の解説やセミナーをすることはできます。
FP業務と金融商品取引法
3つ目にFP業界と金融商品取引法について解説しましょう。
金融商品取引法では、金融商品を取引する場合、内閣総理大臣の登録する必要があります。
つまり、投資助言や代理業者として登録をしていなFPは、投資判断の助言をしてはいけないということです。
投資判断の助言の例として、どの株を何株売買したらよい、などのアドバイスが該当します。
ただし、一般的な金融商品の説明をする事はできます。
FP業務と保険業務
最後に、FP業務と保険業務について解説します。
保険募集人の資格を持たないFPは、保険の契約手続きや勧誘などを行う事はできません。
ただし、保険商品の一般的な説明をすることはできます。
出題されやすい問題
それでは、FP3級の試験に出題されやすい問題を5問出題します。
問1. 生命保険募集人の登録を受けていないFPが、変額終身保険の一般的な商品説明を有償で行った。
【適切】 生命保険募集人や保険仲介人などの登録を受けていない人は、保険の契約や勧誘などの募集行為をすることができません。
しかし、保険商品の一般的な説明を行うことは誰でも行う事ができます。(有償で説明を行っても問題なし)
変額保険というワードで×と答えた人は要注意です。
問2. 税理士資格を持たないFPが、有償で顧客の確定申告書を作成することはできないが、無償ならば顧客の税務相談を行うことができる。
【不適切】 税理士資格を持たないFPは、有償・無償にかかわらず、顧客の確定申告と税務相談を行うことはできない。
問3. FPは職業倫理上、顧客情報に関する秘密義務を厳守しなければならない。
【適切】 上記の設問の通りです。
しかし、FPの業務を行うにあたって必要な場合は、顧客の許可が得られれば、税理士などの第三者に伝えても大丈夫です。
問4. 弁護士資格のないFPが、顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について交渉を行い、報酬を得た。
【不適切】 法律的な紛争に関して相手方と交渉を行う事は法律事務に該当します。
よって、弁護士資格のないFPが離婚問題で係争中の顧客の相手と交渉することは、無償でも有償でも行ってはいけません。
ここで注意する点は、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務だという事です。
問5. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書の記載内容について説明した。
【適切】 運用報告書の記載内容を顧客に説明することは、投資助言・代理業に当たりません。
投資助言業は、有償の投資顧問契約に基づき、顧客に対して有価証券や金融商品の価値などに関して助言を行うことです。
投資代理業は、投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理・媒介を行う業務になります。
投資助言業や投資代理業を行うには、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けなければいけません。
まとめ
本記事では、『FPと倫理』についての解説をしました。
冒頭でも伝えたように、『FPと倫理』の過去問題では、『FPが守るべき原則』と『FPと関連法規』以外はあまり出題されません。
しかし、2024年から始まったFP3級でのCBT試験では、テキストの細かい部分から問題が出題される可能性があります。
当記事が、FP3級の勉強の参考になるように頑張ります。
以上、当記事に最後までお付き合いありがとうございます。